津山圏域衛生処理組合規約

昭和45年5月9日
岡山県指令地第207号
改正 昭和48年9月19日岡山県指令地第554号
昭和51年3月26日岡山県指令地第1221号
昭和56年2月2日岡山県指令地第925号
平成17年1月21日岡山県指令津地振総第465号
平成17年2月2日岡山県指令津地振総第484号
平成17年3月4日岡山県指令津地振総第540号
平成18年1月23日岡山県指令美作局地第1005号
平成19年3月30日岡山県指令美作局地第571号
平成26年1月10日岡山県知事届出

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,津山圏域衛生処理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,津山市,苫田郡鏡野町及び久米郡美咲町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は,関係市町の区域(平成17年2月28日における苫田郡富村及び平成17年3月21日における久米郡旭町及び同柵原町を除く。)における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくし尿処理施設の経営・管理及びこれに付属する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,津山市川崎458番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし,各市町の定数は次のとおりとする。

津山市    7人
苫田郡鏡野町 2人
久米郡美咲町 1人

(組合議員の選任)

第6条 組合議員は,関係市町の議会において議員の互選とする。

2 前項の選任が行われたときは,関係市町の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は,関係市町の議会の議員の任期による。

(組合議員の補充)

第8条 組合議員に欠員を生じたときは,その組合議員の属していた関係市町の議会において速やかにこれを補充しなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は,組合議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は,組合議員として在任する期間とする。

第10条 削除

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第11条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 前項に定めるもののほか,組合に会計管理者1人その他必要な職員を置く。

(管理者及び副管理者)

第12条 組合の管理者は組合を統括し,組合を代表する。副管理者は管理者を補佐し,管理者事故あるときは,あらかじめ管理者が定めた順序によりこれを代理する。

(執行機関の選任)

第13条 管理者は,津山市長とする。

2 副管理者は,鏡野町長,美咲町長及び津山市副市長のうち管理者が指定するものを充てる。

3 管理者及び副管理者の任期は,それぞれ市長,町長又は副市長として在任する期間とする。

(会計管理者及び職員)

第14条 会計管理者は,津山市の会計管理者をもって充てる。

2 第11条第2項の職員は,管理者が任免する。

3 会計管理者及び職員の服務・分限・懲戒及び給与等については,津山市の関係条例を準用する。

第4章 組合の監査機関

(監査委員)

第15条 組合に監査委員2人を置き,組合の事務及び会計の監査を行う。

(監査委員の選任及び任期)

第16条 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,財務管理について専門の知識又は経験を有する者及び組合議員のうちから,それぞれ1人を選任する。

2 監査委員の任期は,組合議員のうちから選任されたものにあっては組合議員の任期とし,知識経験を有するもののうちから選任されたものにあっては4年とする。

第5章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第17条 組合の経費は,関係市町の分担金・使用料・手数料・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

(分担金の割合)

第18条 前条の分担金は,建設費及び維持管理費に区分し,それぞれ次の割合により負担する。

⑴ 建設費

公表された最近の国勢調査による各市町の人口割によって分賦する。

⑵ 維持管理費

必要経費は,前年度の利用実績に基づいて算定した割合によって負担する。

2 前年における利用がなく,その実績を算定することができない事情が生じたときは,前項第2号の規定にかかわらず,新たに利用の生じた当該年における実績に基づいて算定した割合によるものとする。この場合において,当該年における利用月数が12月に満たないときは,当該年の翌年における分担金の算定割合についても同様とする。

(補則)

第19条 前各条のほか,必要な事項は組合の議会の議決を得て別に定める。

付  則

1 規約第18条の規定にかかわらず組合に対して,地方交付税の算定が行われた年度においては,その算定結果に基づいて,関係市町村の分担金の額を調整することができる。

2 この規約は,昭和45年5月9日(岡山県知事の許可のあった日)から施行する。ただし,し尿処理業務の開始については,管理者が告示する。

付  則(昭和48年9月19日岡山県指令地第554号)

この規約は,岡山県知事の許可のあった日から施行する。

付  則(昭和51年3月26日岡山県指令地第1221号)

この規約は,岡山県知事の許可のあった日から施行する

付  則(昭和56年2月2日岡山県指令地第925号)

この規約は,岡山県知事の許可のあった日から施行する。

付  則(平成17年1月21日岡山県指令津地振総第465号)

1 この規約は,平成17年2月28日から施行する。

2 平成16年度及び平成17年度の建設費分担金については,この規約による改正後の津山圏域衛生処理組合規約第18条の規定にかかわらず,津山市が全体の額の60パーセントに相当する額に,平成17年2月27日において組合を組織する町村ごとに算出した従前の負担割合により,加茂町,阿波村,久米町及び勝北町に係る分担金の額として算出した額を合算して負担し,残りを鏡野町,奥津町,上齋原村及び中央町で従前の負担割合により算出した額を負担する。この場合において,従前の負担割合は,公表された最新の国勢調査による各町村の人口割により算出する。

付  則(平成17年2月2日岡山県指令津地振総第484号)

1 この規約は,平成17年3月1日から施行する。

2 平成16年度及び平成17年度の建設費分担金については,この規約による改正後の津山圏域衛生処理組合規約第18条の規定にかかわらず,次の割合により負担する。

⑴ 津山市 79.948パーセント
⑵ 鏡野町 13.308パーセント
⑶ 中央町  6.744パーセント

付  則(平成17年3月4日岡山県指令津地振総第540号)

1 この規約は,平成17年3月22日から施行する。

2 平成16年度及び平成17年度の建設費分担金については,この規約による改正後の津山圏域衛生処理組合規約第18条の規定にかかわらず,次の割合により負担する。

⑴ 津山市 79.948パーセント
⑵ 鏡野町 13.308パーセント
⑶ 美咲町  6.744パーセント

付  則(平成18年1月23日岡山県指令美作局地第1005号)

1 この規約は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際,現に組合議員の職にある者の任期が満了するまでの間,この規約による改正後の津山圏域衛生処理組合規約第5条の規定にかかわらず,津山市及び苫田郡鏡野町の議会において選任する組合議員の数は,なお従前の例による。

付  則(平成19年3月30日岡山県指令美作局地第571号)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。

付  則(平成26年1月10日岡山県知事届出)

1 この規約は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の日前に借り入れた起債の償還に係る建設費分担金については,この規約による改正後の津山圏域衛生処理組合規約第18条第1項第1号の規定にかかわらず,津山市が80パーセントを負担し,残り20パーセントを2町で負担する。この場合において,2町の負担割合は,公表された最近の国勢調査による各町の人口割によって分賦する。

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